相続登記
   不動産(土地・建物)の名義人が亡くなられた場合に、その不動産の
  名義を相続人に変更するのが相続登記です。  
   不動産の名義人が亡くなられても、そのまま相続登記をしないまま 
  時間が経つと、相続人が増えていき、たとえば家系図を書いたときに
  どんどん枝分かれする状態になります。
   相続人が増えるほど、不動産の名義を誰にするのかという話をする
  ときに、相続人の一部の人たちがごねて、話し合いがまとまらなくなる
  ことが多いのが現実です。
   通常、相続登記をするときには、相続人の実印を押印した書面と
  印鑑証明書が必要です。
   話し合いがまとまらないということは、相続人の相続登記に必要な
  実印を押印した書面と印鑑証明書が集まらないので、相続登記が出来
  ない事態になります。
   早い時期に相続登記の手続きに着手するならば、こういった事態は
  回避しやすくなります。
   ・戸籍謄本等の取得など、面倒な書類集めも当方で取得いたします。
   ・相続登記に必要な遺産分割協議書の作成もいたします。

   相続の法律は複雑なものです。まず、しのもと司法書士事務所に相談
  してみては、いかがでしょうか。相談だけでも、お受けいたします。

抵当権抹消登記
   住宅ローンをすべて返済したら、抵当権の抹消登記をする必要が
  あります。そのままにしていても、不動産登記簿の抵当権は消えません。
   銀行等から返却される書類には有効期限のある書類があるので、
  早めに抵当権抹消登記をしましょう。

所有権の保存登記 家を新築したら所有権の保存登記をします。

住所変更登記  住所を変更したら住所変更登記をおすすめします。
 
売買による所有権移転登記
贈与による所有権移転登記
離婚に伴う財産分与による所有権移転登記
   これらの原因によっても、所有権移転登記が必要です。

  大阪市平野区にある司法書士の事務所です。大阪市平野区平野本町5-9-24 桧ビル201号 しのもと司法書士事務所 TEL 06-6792-0660  司法書士 篠本裕之


 お問い合わせ 0 6 - 6 7 9 2 - 0 6 6 0
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